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米国でお会いしましょう – 観光ビザを申請したい

観光ビザを申請したい
 

どういう人が観光ビザを申請するのですか

渡米の目的が(1)レクリエーションの場合(観光、友人・親族の訪問、文化・スポーツなどのイベントへの無報酬の参加、その他の娯楽的理由)、あるいは(2)米国で治療を受けたい場合、観光ビザ(B-2)を申請します。

ビザ免除プログラム(VWP)の参加国の国民で、米国滞在期間が90日以下の旅行者は、ビザを申請する必要はありません。それ以外の旅行者は電子読み取り装置で読み取り可能なEパスポートを所持していなければなりません。新しい規則により、VWP参加国の旅行者は電子渡航認証の申請を義務づけられています。詳しくは次のサイトをご覧ください。

旅行開始のどのくらい前に申請したらいいですか

旅行予定の少なくとも2カ月以上前には申請してください。ビザ申請のための面接、ビザ申請手続き、管理上の追加手続き(まれに必要)を処理するには、これだけの時間がかかるのです。待機時間は大使館によって違います。またシーズンによっても違うことがあります。例えば、米国の夏季(6月から8月まで)に旅行を希望する申請者が多いので、その時期は待機時間がさらに長くなるかもしれません。各国の事情については次のサイトをご覧ください。

観光ビザ(B-2)申請の主な手順

まず、あなたの国の大使館または領事館で面接を受ける予約を取ります。次に、ビザ申請料を支払い、あなたの国で義務づけられているビザ申請書に記入してください。申請書はオンライン申請書DS-160が一般的です。申請書の書式はこちらでダウンロードできます。(注意:ほとんどの国では、面接予約の前に申請書の記入を済ませ、申請料を払っておかなければなりません。各国のビザ取得についての詳細はこちらで確認してください)

面接に際しては、(1)有効期限が滞在期間を超えているパスポート、(2)面接予約確認書、(3)記入済みのビザ申請書、(4)ビザ申請料の領収書、(5)5cm×5cmの写真を持参してください。

さらに、渡米の理由、訪問終了後は米国を出国する意思があること、旅行費用を賄うのに十分な資金があることを示す証拠書類を持参しなければなりません。このほかにも必要な書類があるかどうか、米国大使館に確認してください。

病気治療のために渡米する場合には、さらに次のような書類も提示しなければなりません。(1)米国での治療を必要とする理由を説明した主治医の診断書、(2)あなたの現在の病気を治療する意思があること、治療の種類、予想される治療期間と治療費が詳細に明記された、米国の医師または病院からの書状、(3)渡航費、医療費、および滞在費を支払う者を示す書面(全ての費用の支払い能力があることを証明する書類を含む)。

ビザ取得にかかる費用

ビザ申請料は140ドル(2010年6月現在)です。払い戻しはできません。米国との互恵協定に基づいて、ビザ発給手数料を課せられる国もあります。互恵協定の料金が発生するかどうかは、こちらで確認してください。

観光または治療目的の渡米についての詳細は、このウェブサイトをご覧ください。

 


*上記の日本語文書は参考のための仮翻訳で、正文は英文です。

 

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