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法律

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法律と条約

概要

 米国の“法”の総体は、立法機関(議会、州議会、市議会など)によって制定された規則あるいは法律、法を執行(または処理)するために設けられた規定、人々が法律やその執行に異議を唱えたり、疑問を提起した際に示された様々なレベルの裁判所の判断などで成り立っている

合衆国憲法は、我が国のすべての法律に枠組みを与えるとともに我々の社会を統治する最も基本となる規範を示したものである。

憲法のもとで、米国が国際協定の当事者になるには2通りの手順がある。その手順と、それぞれの要素は次のようなものである。

a. 条約

米国については、上院が助言と承認を与えて初めて効力が生じる国際間の協定(協定の標題、指定、形式に関係なく)が“条約”である。大統領は上院の出席議員の3分の2の助言と同意があれば、外交上のいかなる懸案事項であれ、それが米国憲法にもとるものでない限り、国際協定を結ぶことができる。そして

b. 条約以外の国際協定

米国については、上院の助言と同意によらずに、憲法上の根拠によって効力が生じる国際間の協定が、“条約以外の国際協定”である。(“行政協定”という言葉が、憲法上の大統領権限によってのみ結ばれる協定のために適切に用意されている。条約以外の国際協定には、以下に記す3項目の憲法上の根拠がある。国際協定は1項目かそれ以上の憲法上の根拠にもとづいて締結される:

(1) 条約に準ずる協定

大統領は、上院の助言と同意によって発効する条約に準ずる国際協定を締結することができ、この措置によって、議会による事後の対応を要せずに大統領による協定として権威を付与される。

(2) 法にもとづく協定

大統領は現行法にもとづいて、あるいは議会が制定した法律に従って国際協定を締結することができる。ーさらに

(3) 大統領の憲法上の権限にもとづく協定

大統領はいかなる題材であれ、それが、憲法上の権限を行使する過程で、議会によって制定された法と矛盾しない限り、憲法に定められた権限の範囲内で国際協定を結ぶことができる。国際協定を締結する大統領権限の根拠には以下があげられる:

 

  • 外交において国家を代表する最高責任者としての大統領の権限
  • 大使や他の公使を受け入れる大統領の権限
  • “最高司令官”としての大統領の権限、そして
  • “法が忠実に執行されるよう計らう”大統領の権限

 

— 米国国務省国際情報プログラム室出版物およびその他の政府刊行物より —
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