アメリカ大使館後援名義申請 基本ガイドライン

アメリカ大使館広報・文化交流部 文化室では、申請された事業に対して、以下の基本規定に基づいて後援名義使用許可の審査を行います。

基本規定

当該事業またはイベントが、

  1. アメリカと直接的な関わりを持っていること。(例:アメリカ人出演者、アメリカのテーマ、アメリカの組織の参加など)
  2. アメリカと日本の相互理解に貢献するもの(日米の友好関係を妨げるものでないこと)。
  3. 特定の地域や地方での開催に限るものではなく、全国規模での展開またはそれに比するインパクト(影響力や動員力)を持つもの。(注:特定の地域や地方での開催の場合は、アメリカ領事館の後援名義申請が適当と判断される場合があります。各々が管轄している都道府県については、 PDFで確認してください。)
  4. アマチュアではなく、プロフェッショナルの出演者や参加者が含まれていること。(例:プロのアーティスト、ミュージシャン、研究者、講演者など)
  5. 革新的なアイディアに富む企画で、特に次世代へのアウトリーチに結びつくもの。
  6. 資金集めや寄付集めを目的とするものでないこと。(申請者は、後援を申請する前に当該事業やイベント開催のための資金調達を終えている必要があります。)
  7. 申請者は社会的信頼のおけるプロフェッショナル組織、グループ、個人であり、不適切な繋がりや関係を持っていないこと。(宗教的あるいは政治的な関わりのある事業やイベントに対しては、通常、後援は許可されません。)
  8. 過度の商業的利益をもたらすものであったり、営利の追求を目的とするものでないこと。
  9. アメリカ大使館、アメリカ政府にふさわしくなかったり、不快感を与えたりするものでないこと。非合法なものでないこと。

 

すべての申請書は、アメリカ大使館文化・交流担当官によって審査され、最終的な許可決定は、担当官の判断によります。「後援」が不適正に使用された場合、アメリカ大使館は、その後援を取り消す権利を保持します。

 

申請者は、所定の申請用紙に必要事項を記入し、オンライン申請してください。(名義使用開始日から遡って1〜2ヵ月前をめどに余裕をもって提出されることをお勧めします。)また、後援事業の終了後には、報告書をメールまたは郵送してください。

 

注)アメリカ国大使館後援の後援許可は、任意によるものであり、当該事業あるいはイベントの内容およびそれに伴う不測の事態に対して何らの法的な責任を負うものではありません。
概ね規定を充たしていても、事業によっては後援名義等使用が許可されない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

 

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