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米国でお会いしましょうー 一時就労ビザを申請したい

一時就労ビザを申請したい
 

どういう人がH-1Bビザを申請するのですか

米国の雇用主が保証人となっている専門職者か学生が、特殊技能職従事者として米国で働く場合に、H-1Bビザを申請します。H-1Bビザを取得するためには、少なくとも学士以上の学位を持っていなければならず、米国での職務も学士以上の学位が必要なものでなければなりません。H-1Bビザの発給は毎年6万5,000件までに限られています。一時就労者の種類についてはこちらを参照してください。

 

H-1Bビザの申請にはどのくらい時間がかかりますか

H-1Bビザは米国政府の複数の官庁の承認が必要となりますので、ビザ申請者および雇用主は、就労開始予定の少なくとも120日前には手続きを始めた方がいいでしょう。

 

H-1Bビザ申請の手順

まず、あなたの保証人になる雇用主は請願書(I-129)を提出し、それに関連する諸費用を払わなければなりません。この手続きが完了したら、あなたの国の最寄りの米国大使館か領事館のウェブサイトにアクセスして、面接の予約を取り、H-1Bビザを申請してください。面接の日程の決定や申請手続きの処理にかかる待ち時間については、こちらをご覧ください。

ビザ申請書に必要事項を記入し、ビザ申請料140ドル(2010年6月現在)を払います。米国との互恵主義に基づいてビザ発給手数料を課せられる国もありますビザサービスの料金についての詳しい情報はこちらをご覧ください。

面接に際しては、(1)有効なパスポート、(2)承認された請願書(I-129)に印刷された受理番号、(3)オンラインビザ申請書DS-160の確認ページ、(4)5cm×5cmの証明写真1枚(DS-160で写真をアップロードした場合は不要)を持参してください。またビザ申請料の領収書も持参してください。国によってはビザ発給手数料が必要な場合もあります。

さらに、渡米の理由、滞在終了後は米国を出国する意思があること、旅行費用を賄うのに十分な資金があることを示す証拠書類を持参しなければなりません。このほかにも必要な書類があるかどうか、大使館に確認してください。

 

米国国務省Temporary Workers Overviewも併せてご覧ください。


*上記の日本語文書は参考のための仮翻訳で、正文は英文です。

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