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法律と条約 – 主要な国際法・協定

概要

条約の締結は国際法、国内法の両面で重要な仕事である。国際的には、いったんそれが発効すれば、条約は当事国を拘束し国際法の一部となる。国内的には、米国が一方の当事者である条約は地位的に連邦法と対等であり、憲法が“国家の最高法”と呼ぶものの一翼を形成することになる。

しかしながら条約という言葉は、米国と国際法とでは同じ意味を持つわけではない。国際法の下では、“条約”は国家間の法的拘束力を備えた協定である。米国では条約という言葉は、“上院による助言と同意”(憲法第2条、第2節、第2項)を得てなされる協定として留保されている。上院に提示されていない国際間の協定は、米国では“行政協定”の呼称で知られているが、国際法の下ではそれらも条約とみなされ、それゆえに拘束力を有するとされる。

様々な理由で、歴代大統領は次第に行政協定を締結するようになった。多くの協定は、前もって承認を得るか法によってきちんと認められ、従って“議会協定”や法にもとづく協定はいくつかの重要な判例でほぼ条約と同義に扱われている。他にも、しばしば“単独行政協定“と呼ばれる、憲法第2条の規定の下で大統領の求める固有の権力に従って結ばれる協定もある。

上院も議会も大体は単独行政協定の締結に関わることはなく、それらの国内法における立場が完全に解決されているとは言えない。

 
— 米国国務省国際情報プログラム室出版物およびその他の政府刊行物より —
  
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